品質管理体制等の変更手続き

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品質管理体制等の変更等の手続きの手引き

1 変更届が必要な場合

「日本産業規格への適合性の認証に関する省令」第9条により、認証取得者において認証製品の仕様の変更若しくは追加し、又はその品質管理体制を変更しようとするときは、変更の手続きが必要となります。

初回審査或いは定期審査での適合性評価に影響するものであるかを調査いたします。書類内容の調査により、臨時審査をお願いする場合もありますので、その調査結果は折り返し通知いたします。

また、代表者や連絡先の変更など事務手続き上の変更に関しても変更届の提出をお願いいたします(この場合、調査結果は通知いたしません)。

1-1,2に変更届の必要な場合の一覧表を示しましたので、参照して手続きをお願いいたします。

 

品質管理体制等の変更等の手続きの手引き

製品認証変更届 書式

表1-1 変更届の必要な品質管理体制等の変更一覧(レディーミクストコンクリート)

大項目 細目
1.一般事項 品質管理体制(基準A・B)の変更組織の変更品質管理責任者の交代代表者の変更事業承継工場の名称及び所在地表示の変更連絡先の変更(メールアドレス等)工場移転休止工場の生産開始工場の休止
2.製品関係 認証区分・種類の追加認証区分内の呼び強度の追加表示(報告類)の変更製品の設計(配合の変更・追加等)/製品の検証方法(試験手順等)の変更
3.原材料関係 セメントの変更・追加骨材の変更・追加水の変更追加混和材料の変更・追加
4.製造工程・製造設備・
      検査設備
製造工程の変更材料計量装置の変更・追加ミキサ変更プラントの増設プラントのSB主要検査設備の変更
【備考】

(変更届の不要な場合)
製造ラインの補修・改修/消耗品の交換/社内規格の変更のみ/代表者・品質管理責任者以外の要員変更/など

(主要検査設備)
コンクリート強度試験機/供試体モールド/塩化物含有量測定器/空気量測定器/スランプ・スランプフロー測定器

 

表1-2 変更届の必要な品質管理体制等の変更一覧(プレキャストコンクリート製品)

大項目 細目
1.一般事項 品質管理体制(基準A・B)の変更組織の変更品質管理責任者の交代代表者の変更事業承継製造事業者名及び住所の変更工場の名称及び所在地表示の変更連絡先の変更(メールアドレス等)工場移転休止工場の生産開始工場の休止
2.製品関係 認証区分の追加認証区分内の製品(推奨仕様)の追加認証範囲(呼び)の追加製品の設計及び仕様(配筋)の変更表示の変更
3.原材料関係 配合の変更・追加セメントの変更・追加骨材の変更・追加水の変更追加混和材料の変更・追加
4.製造工程・製造設備・
検査設備
製造工程の変更新規型枠の増加材料計量装置の変更・追加ミキサ変更・追加振動機・締固め方法の変更養生設備の変更プラントの増設・SB主要検査設備の変更
【備考】

(変更届の不要な場合)
製造ラインの補修・改修/消耗品の交換/社内規格の変更のみ/代表者・品質管理責任者以外の要員変更/など

(主要検査設備)
コンクリート強度試験機/曲げ耐力試験装置

 

2.変更届の書き方と必要な添付資料

➀ 認証取得者の「認証番号」「会社名・工場名」「品質管理責任者名」「連絡先電話番号」「連絡先メールアドレス」を
  記入ください。押印は不要です。

➁ 変更の項目に✔印を記入し、( )内に、表1-1,表1-2の細目を記入ください。

③ 変更開始予定日を記入ください。変更届は、変更開始の2週間前までに提出してください。期限までに提出されない
  場合は変更開始時期が遅れる場合もございますのでご容赦ください。

④ 変更の内容は、当該事項の変更の新旧が分かるように記載ください。書ききれない場合は別紙を添付してください。
  この場合、変更届には別紙添付と記入ください。

⑤ 変更届には、以下の書類(各細目で共通)を添付してください。同書類に関してMSAで調査・審査し、変更に対する
  処置(確認のみ、臨時審査の要請、製品試験の要請、契約書の変更、認証書の変更など)を決定いたします。

  イ)品質管理体制等の変更に伴い改訂した社内規格の目次及び該当規格の写し(変更部分をアンダーライン等で明示)

  ロ)変更が承認(決定)された品質管理委員会等の議事録の写し

  ハ)変更の内容が確認できる資料

  二)変更届の細目毎に異なる追加添付書類(2-2参照)

 

2-2 注意の必要な変更届と追加添付書類
1)
代表者名、組織の変更、名称の変更
代表者が交代した場合、組織を変更した場合、会社・工場名を変更した場合、略号や商号を変えた場合は、変更届が必要となります。
変更届書、共通書類に加えて、以下の書類を添付してください。
契約書類の変更や認証書の変更が必要な場合は、その旨ご連絡いたします。
【追加提出書類】
・変更前後の組織図・商号等の対比表
・経営方針・品質方針等の変更の有無(該当社内規格)
・登記事項証明書(現在全部事項証明書)のコピー(事後提出)
2)
事業承継
認証取得者(事業者)に事業承継の予定がある場合は、変更届の提出が必要となります。
事業承継の形態ごとに対応・処置が異なりますので、予定がある場合は早めにMSAまでご相談ください。
イ) 事業承継
親族や就業員への承継で工場の品質管理体制に変更がない場合は、原則、書類調査のみです。
ロ) 事業譲渡、合併(新設合併、吸収合併)、分割(新設分割、吸収分割)
原則、臨時審査を行います。内容によっては新規扱いとなる場合もあります。詳細は提出された書類調査に基づき決定・通知されます。変更届と共通添付書類に加えて、以下の書類を追加ご提出ください。
【追加提出書類】
・事業継承形態及び実施を証明する書類(事業継承計画書の写し、事業譲渡・合併合意書或いは契約書等の写し)
・登記事項証明書の写し(事後)
3)
工場移転
工場の移転は、原則新規認証扱いとなります。ただし、品質管理体制に変更がない場合や主要な製造設備や検査設備に変更がない場合は考慮されますので、新規認証審査スケジュールや現在の認証番号の取扱い等、早めにMSAにご連絡・ご相談ください。
移転工場の認証をスムーズに行うために、移転計画が決定しましたら早めに変更届出を提出ください。詳細は提出された書類調査に基づき決定・通知されます。変更届と共通添付書類に加えて、以下の書類を追加ご提出ください。
【追加提出書類】
移転計画(移転先、移転工程、設備移転内容、品質管理体制の内容を含む)
4)
工場の休止/再開    製品認証変更届(休止/認証契約終了)書式
工場を一時休止する場合は、休止開始時期と期間を明記の上、変更届を提出ください。
認証書は休止期間中MSAで預からさせていただきますのでご返送ください。
また、再開時期が確定しましたら、早めに変更届でご連絡ください。6が月以上の休止期間があった場合には、再開前に臨時審査を行いますので、スケジュール調整が必要になります
【追加提出書類】
・休止計画書(工程表)
・再開計画書(工程表)
5)
品質管理責任者の交代・追加
品質管理責任者(正・副)に変更があった場合は、以下の書類を添付して変更届を提出してください。なお、連絡先(電話・Eメールアドレス)が変わる場合には合わせてご記入ください。
【追加提出書類】
・技術者名簿   書式
・品質管理責任者に関する事項 書式
・実務経験証明書(会社・工場の印のあるもの)
・標準化及び品質管理に関する専門知識を証明するもの(JIS品質管理責任者セミナー修了証書等の写し)
6)
品質管理体制(基準AB)の変更
現在申請登録されております品質管理体制の審査基準を(基準A)或いは(基準B)に変更される場合は、変更届を提出ください。
臨時審査が必要となりますので、追って詳細をご連絡いたします。
【追加提出書類】
ISQ9001登録書のコピー(登録或いは登録修了)
・新たに認証登録した場合は品質マニュアル
7)
認証の区分・種類・製品(推奨仕様)の追加及び仕様変更
認証決定後に、製品の区分、製品の種類等が変更となる場合は、その内容によって事前の手続きが異なります。以下の一覧表を参考にしてください。
提出された書類調査に基づき処置が決定・通知されます。

 

〇:実施  △:必要に応じて実施

JIS規格 認証区分等の変更内容 追加提出書類 書面調査 工場審査の有無 製品試験の有無
レミコン 認証の区分の追加 共通書類のみ
コンクリートの種類の追加(舗装コンクリート、スランプフロー)
共通書類のみ
呼び強度等の追加 共通書類のみ
配合(設計)の変更 配合計画書など
プレキャスト 認証の区分の追加 共通書類のみ
製品の種類の追加 共通書類のみ
製品(推奨仕様)の追加 共通書類のみ
種別、呼び等の追加 共通書類のみ
仕様(設計)の変更 設計変更仕様書など

8)
JISマーク表示の変更
JISマークの表示方法を変更する場合は、契約書、認証書を変更する必要がありますので、必ず事前に変更届を提出ください。
【追加提出書類】
・変更後の表示仕様と表示事例
9) 原材料の変更
コンクリート原料(セメント、骨材、水、混和剤)を変更追加する場合は、以下の書類を添付の上、変更届を提出ください。
【追加提出書類】
材料品質規格に定められた項目の受入れ試験表、品質試験報告書等
プレキャスト製品の原料は、上記コンクリート原料に加えて、鋼材(鉄筋、PC鋼線など)やその他材料(スペーサーやシール材など)を変更する場合は、以下の書類を添付の上、変更届を提出ください。
【追加提出書類】
材料品質規格に定められた項目の受入れ試験表、品質試験報告書等
10)
製造工程の変更
変更届と併せて、社内規格の製造作業標準の新旧変更が分かる資料を送付ください。書面調査により、臨時審査等の要否を決定し、通知されます。
【追加提出書類】
社内規格(製造作業標準)の新旧対比表
11)
製造設備、検査設備の変更
製造設備・検査設備の補修、改修、消耗品の交換について変更届は不要です。生コンプラントの増設、SBについては、全体、一部に関わらず変更届を提出してください。また、プレキャストコンクリート製品の製造設備、検査設備に関しても全体、一部に関わらず変更届を提出してください。
書面調査に基づき臨時審査の要否等、決定・通知します。
【追加提出書類】
・増設設備の仕様書・性能表
・設備の増設計画(工程表を含む)

 

3.変更届書面調査の流れ

 ➀ 受領した変更届の内容と添付書類の内容をMSAで確認し、必要に応じて電話等でお問い合わせいたします。

 ➁ 品質管理体制の変更が認証維持に影響するかを調査いたします。影響の度合いに応じて、書類確認のみ、
   臨時審査の実施、製品試験の実施、契約書の変更、認証書の変更等の要否について決定をいたします。

 ③ 調査の結果を書面で通知いたします。

 ④ 臨時審査等が必要な場合は、引き続き申請書等の提出等のご案内を致します。

 

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