審査要員の適格性

審査要員の適格性

 製品認証業務を実施するにあたり、適切な力量を持った要員(JIS審査員)を確保するため、教育・訓練を実施し、次の①から⑦の要件を満たす要員を認証業務に配置することにより、JISマーク表示制度の信頼性を維持する。

①製品認証業務に関連する法令に関する講習を修了している

②標準化及び品質管理に関する講習を修了している

③JIS Q 9001又はISO9001に関する講習を修了している

(鉱工業品等認証省令第2条第2項の現地調査の業務に従事する者に限る)

④JIS Q 17025又はISO/IEC17025に関する講習を修了している

⑤JIS Q 17065又はISO/IEC17065に関する講習を修了している

⑥製品認証業務に係るJISに関する講習を修了している

⑦製品認証の業務又はこれに類似する業務に関し1年以上の実務経験を有している

 

 ※これに類似する業務について

1.鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格の適合性の認証に関する省令(以下、省令と記す)に規定する次の業務

(1)第26条第2項に規定する指定認定機関に従事する者として実施した第19条第2項の審査業務

(2)第41条第1項に規定する指定検査機関に従事する者として実施した第21条の2第1項の検査業務

2.産業標準化法第35条第1項又は第2項に規定する立入検査業務

3.JIS(同等以上の基準又は類似する基準を含む)に基づき品質管理体制及び製品試験からなる審査業務(現地審査を行うものに限る)

4.JISマーク省令第2条第1項第5号ロに規定する品質管理責任者

ただし、次の(1)から(3)の全ての条件を満足しなければならない。

(1)第12条の現地調査の業務に従事する者のうち、審査リーダーなど指導的な者のもと、審査補助業務又はオブザーバーとして現地審査に次の回数以上立ち会うこと。

   ①上記1.及び2. にあっては2回以上

   ②上記3.にあっては3回以上

   ③上記4.にあっては4回以上

(2)模擬審査を行っていること

(3)認証管理責任者から現地審査の業務を行う者として適切であることの力量評価がされていること。

 なお、現地調査従事開始から少なくとも1年間は、認証管理責任者又は審査リーダーから現地調査の前後において審査方法等について指導を受けなければならない。

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