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「異議申立て」とは、MSAが行った認証に関する決定、又は検証意見の確定に対し、認証の申請者又は被認証組織及びGHG検証先事業所が、MSAに対し決定の再考を求めることです。
従って、MSAへの「異議申立て」の表明者は、認証を申請された方、又は被認証組織及びGHG検証先事業所となります。
「苦情」とは、MSAの認証活動又は被認証組織の認証されたマネジメントシステム及び製品認証又はGHG検証に関する事項に対して行う不満の表明で、異議申立て以外のものです。
「苦情」は、申請された方、被認証組織又は、GHG検証先事業所以外の方も表明することができますが、申立て先は「苦情」の内容により下記となります。
- MSAに対する苦情
MSAへ申し出てください。 - 被認証組織又は、GHG検証先事業所に対する苦情
当該組織又は事業所に申し出てください。当該組織又は事業所の対応が不適切、あるいは何らかの理由で当該組織に申し出られない場合は、MSAに申し出てください。
- 異議申立て及び苦情の申出
異議申立て及び苦情の表明者は、事由発生を知り得た日から30日以内に、その申立を明確にし、MSA宛に申し出てください。
MSA宛の異議申立て・苦情の申出書は次の文書をダウンロードして、書簡、FAXまたはメール添付にてご送付ください。 - 異議申立て及び苦情の受理
内容が要件を満たしている場合、MSAは申出書受領の日から14営業日以内に、受理の通知と共に、回答するか又はその対応方針を通知致します。 - 異議申立て及び苦情への回答
MSAは、申出書受領の日から3ヶ月以内に対応方針に基づく具体的な回答を表明者に文書で行います。
表明者が回答を了承した場合、又は回答の日より30営業日を経ても不満の再表明がない場合は異議申立て又は苦情は完結したものと致します。 - 表明者が回答を了承できない場合
表明者が回答を了承できない場合は、回答受領の日から30営業日以内に文書でその旨を表明し、MSAに対し調停委員会による審議を求めることができます。 - 調停委員会による審議
表明者より調停委員会による審議を求められた場合、MSAの認証活動の公平性を監視する運営委員会の委員の中から選任された委員で構成する調停委員会を設け審議致します。
調停委員会の委員は当該申し出に利害関係のない者とします。
調停委員会は、MSAの回答を了承できない旨の表明が受領された日から6ヶ月以内に審議結論を出します。必要な場合は更に6ヶ月以内の延長を致します。
MSAは、調停委員会の審議結論を受けてから10営業日以内に、表明者に審議結論及び理由を文書で通知し、これにより異議申立て及び苦情は完結したものと致します。
| 異議申立て・苦情申出書 |
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異議申立て及び苦情の内容は機密情報として取り扱い、表明者の事前承認なしに第三者に提示しません。
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